運搬施設の詳細

 

 適切な運搬車両、運搬容器、及び車庫が準備されている必要になります。運搬車両については、許可申請時に1台以上納車されていること、又その車両の使用権限を申請者が継続的に有しているかが問われます。運搬容器については、車両だけの運搬では産廃の飛散・流出・悪臭の発生のおそれがある場合に具体的な対策として使用することになります。


産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)

産廃の種類飛散・流出等防止の対策例
汚泥、動植物性残さ、動物の死体容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油容器:ドラム缶(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
石綿含有産業廃棄物容器:フレコンバッグ
車両:車両の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけ。破砕、変形しないよう整然と積重ねる

特別管理産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)

特管産廃の種類飛散・流出等防止の対策例
廃油容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
感染性産業廃棄物容器:感染性廃棄物専用の密閉プラスチック容器
車両:保冷車又は保冷車と同等以上の保冷構造を有する車両
特定有害産業廃棄物廃棄物の性状に応じた容器及び運搬車両

主な使用権限に関する申請時の確認事項
1.自動車検査証の使用者が申請者と同じであること。(自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、リース契約書等賃借契約書等により使用権限を明らかにする必要あり)
2.自動車検査証の用途欄が貨物又は特殊であること。
3.車両がディーゼル規制にかかっていないこと。(不適合車両に該当しても粒子状物質減少装置(DPF)を装着し排ガス中のPMやNOx規制をクリアーしている必要あり)
4.大型車両のうち、土砂等運搬禁止車両では、汚泥、鉱さい、がれき類、ガラス・コンクリート・陶器くずは、運搬できないこと。(自動車車検証の備考欄に土砂禁止の表記あり)
5.保管場所の明記が必要なこと。(事務所近接の要件はないが、自治体によっては、自己所有の駐車場では土地の登記簿謄本、賃借の駐車場では賃貸借契約書の写し等が必要になる場合あり)
6.他の産廃収集運搬業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録できないこと。(二重登録は使用権限が重複することによる)
 現在使用中の車両や購入候補の車両が許可申請できるか否かの判断に迷っている場合には弊所へご相談ください。