対象者が下記に示すいずれかの欠格要件に該当した場合には、許可を取得できません。また、許可取得後であっても、下記に示すいずれかの欠格要件に該当した場合には、許可の取り消し処分を受けます。
対象者
・法人の場合;法人自体、役員(含、監査役・相談役・顧問)、持ち株比率5%以上の株主、政令使用人
・個人事業主の場合;個人事業主自体、政令使用人
欠格要件
1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3.廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他生活環境保全法令、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
その他生活環境保全法令
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)
・刑法第204条 (障害)
・刑法第206条 (現場助勢)
・刑法第208条 (暴行)
・刑法第208条の2 (凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条 (脅迫)
・刑法第247条 (背任)
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法で許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法で許可取消しの聴聞通知があった日から、その処分を決定するまでの間に廃止届書を提出し、5年を経過しない者
6.廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
8.法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
要約すれば、行政は全ての法律での禁固以上の刑、並びに廃棄物処理法、10本の生活環境保全の法律、刑法の6条の罪で罰金以上の刑、及び反社勢力との係わりにつき5年に遡って調査するということになります。従って、対象者に欠格要件に該当する者がいる場合には、役員・政令使用人を外すことや株式譲渡による持ち株比率の低減等の対応が必要になってきます。