先述の提出資料を基に、行政は申請者に事業をするだけの財務的基盤があるか否かの書類審査をしますが、その判断基準については自治体により異なります。ただ、自治体の大方は納税状況と債務超過状態の有無を必ず審査します。具体的には、納税状況では直前の額が1円以上、かつ直前3年間での未納無を、又債務超過状態の有無では直前決算期でのそれを確認するという具合です。他には、直前期の純資産がプラスである、直前期の経常利益がプラスである、直前3年間の経常収支の合計がプラスである等より審査を進める自治体も有ります。
そして、不許可になってしまった場合を除き、経営内容があまり良くないと判断された場合には、中小企業診断士の経営診断書や収支計画書等の追加資料の添付により経理的基礎の要件を満たす場合がありますので、これらの対応策も考慮しておく必要があります。
弊所では、先ずご自身で直前の決算書類を用意し、納税状況、経常利益、及び債務超過状況等を確認し、そのうえで経理的基礎の要件を満たすか否かの判断に困ったならば、税理士・中小企業診断士・公認会計士に相談してみるという事前対応策をとることをお勧めいたしす。なお、弊所でも税理士・中小企業診士・公認会計士を紹介することができますので必要ならばご連絡ください。(仲介料無)