許可取得迄の行程

産業廃棄物処理-1024x615 許可取得迄の行程

フローチャート

image 許可取得迄の行程

                        

image-8 許可取得迄の行程

                  

                

詳 細 説 明

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 先ずは、電話又はメールによりお問い合わせいただき、無料相談の日時と場所を決定いたします。
 E-mail:info@shibatagyousei.com (受付時間:24時間)
 お電話番号:044-387-8226 (受付時間:平日7:00~18:00)

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 許可取得の準備として、下記5要件につきヒアリングさせていただきます。(これらの要件全てを満たした場合に許可が取得できることになります。)
1 欠格事由
 法人では役員等、個人では事業主等が下記に該当する場合には許可取得できません。
(裁量が認められず、キ束的に判断されてしまいます。)
 ・全ての法律で禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
 ・生活環境保全目的の法令等違反で罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過していない者 
 ・暴力団の構成員である者 等
2 指定講習会修了
 申請者が産廃収集運搬を行うために技術的能力が要求されますが、法人では常勤取締役等、個人では事業主等が (財) 日本産業廃棄物センターの実施する指定講習会を受講し修了考査に合格しなければなりません。
3 運搬施設
 申請者には産廃の飛散・流出・悪臭漏れ等のおそれのない運搬車、運搬容器を有し、継続的な運搬施設等の使用権限を有することが必要になります。
4 経理的基礎
 産廃収集運搬業を適法かつ継続的に行うために、経理的基礎を有することが必要とされます。これは下記に示す書類審査により総合的に判断され、経営内容が非常に悪いと判断された場合には不許可となってしまいます。
 ・法人では、直前3年間の貸借対照表、直前3年間の損益計算書、直前3年間の株主資本等変動計算書、直前3年間の個別注記表、直近3年間の法人税納税証明書その1
 ・個人では、直近3年間の所得税納税証明書その1
但し、経営内容があまり良くないと判断された場合には、中小企業診断士等の経営診断書や収支計画書の提出による追加資料添付で対応できる余地があります。
5 事業計画
 産廃収集運搬業の内容が適法かつ計画的に実施され、業務量に応じた人員や施設等の業務遂行体制を備えていることが必要になります。

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 弊所では、ご請求額=報酬+申請手数料+その他費用 で構成させていますが、P-3お見積提示行程では、報酬+申請手数料 を提示さていただきます。
 その他費用は、経理的基礎の要件を満足させない場合やその他事由により、追加で提出を求められた場合の書類作成費用、弊所で揃える必要書類の取得費用等、最終行程であるP-7 許可書受領行程までに要した 報酬+申請手数料 以外の費用 になります。

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 お見積りをご覧にいただき、内容にご納得いただけましたら、正式に弊所にご依頼ください。一方、自分で許可取得を行う、或いは他の行政書士に依頼する等により、今回は御縁がなかったとしても、それは仕方のないことであり次のお問い合わせをお待ちします。(ここまで費用は一切無料)
 ご依頼いただいたお客様には、この段階でお見積提示額の全額をお支払いいただきますので、予めのご了承をお願いいたします。(万が一不許可になった場合には、報酬分は返金いたします。ただし、申請後になって役員等の欠格事由が判明した結果での不許可となった場合には返金できません。)

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 ご依頼後は直ちに申請の手続きを開始いたします。自治体により異なりますが、申請の予約から申請日迄に暦日で約1か月半待ちとなる場合も多くあり、この行程が許可取得の律速になってきます。そこで、初めに申請の予約を行い、申請日までの間に下記2項目の書類等の準備をすることといたします。
 1  指定講習会の受講(指定講習会修了証をお持ちのお客様は不要です)
・弊所にてWEB申し込みを代行いたします。
・代行範囲は、受講申し込み~受講票プリントアウトになります
2 必要書類の作成・収集
・お客様のみしか取得できない分と弊所で取得可能な分との分担
・委任状及び申請書類への押印ご依頼

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 予約日に許可申請を行い、その後の窓口業務も全て弊所が行います。
 役所による申請書類の審査期間は、標準処理期間が60日と決められており、これは土日祝日を除く日数であるため暦日では最大約3か月かかる場合もあり得ることになりますので、ご留意方お願いいたします。

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 審査が完了し、申請が認められれば許可証が発行されます。弊所にて受領し、その他費用のご請求書と併せてお届けいたします。