変更届の事由

変更届の事由

 下記に示す許可の内容に変更が生じた場合には、生じた日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。(但し、法人の名称・役員の変更は30日以内)
・氏名・名称(個人事業主の場合)
・名称・所在地(法人の場合)
・法人の組織変更(有限会社から株式会社等に変更)
・役員変更
・5%以上株主の変更
・事務所・事業場の変更
・運搬車両の追加又は廃車等
・事業の一部廃止(産廃の種類の減少・積替え保管保管行為の廃止等)ここで、変更届についてはその事由が軽微であると捉えられるためか、この位なら手続きを放っておいても大丈夫であろうと思われ、業者様が申請を徒過させてしまう場合が多々あると聞きます。しかし、この変更届義務違反は廃棄物処理法での罰則は罰金30万円以下と規定されています。従って、変更届義務に違反した場合には、欠格要因に該当することになり、キ束的に許可を取り消しされてしまいます。産廃収集運搬業務中に行政の車両検査に遭遇し、許可取り消しに至った例もあり、お客様にあっては充分な留意をお願いいたします。